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事実の概要
少年は、①A所有の第二種原動機付自転車1台(時価3万円相当、以下「本件原付自転車」という)を窃取し(第一の非行)、②公安委員会の免許を受けないで、本件原付自転車を運転した(第二の非行)、という非行事実により、家庭裁判所に事件が送致された。¶001
決定要旨
本決定は、家庭裁判所調査官の調査報告書等を総合考慮し、第一の非行は存在せず、第二の非行は存在するが、訓戒をするなどの保護的措置を講じたので、非行の程度、態様、少年の性格および保護環境などに照らし、保護処分に付する必要がないとして、不処分とした。¶002