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事実の概要
強姦未遂保護事件において、捜査段階で自白していた少年が、事件の家裁送致後に否認に転じ、アリバイ主張を含む新たな主張をした。原々審(家庭裁判所)は、検察官に対し、少年の弁解の概要を伝えて証拠の収集を含めた検討と証拠資料の追送付を求め、その後に作成されたものを含む追送付された多数の証拠をも事実認定の資料として非行事実を認定し、少年を保護観察処分に付した。原審(高等裁判所)が抗告を棄却したことから、付添人は、捜査機関は家裁送致後に捜査ができないので、その捜査に基づく証拠を家庭裁判所は受理できない、家庭裁判所は少年に不利な方向で証拠調べができないし、証拠の送付請求もできないなどとし、憲法31条、37条等の違反等を主張して再抗告をした。¶001