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事実の概要
少年3名に対する強盗殺人等各保護事件の審判手続において、付添人が担当裁判官の審判前にした証拠物の扱いや、家庭裁判所調査官と付添人との面会禁止の措置およびその後の審判運営上における不当、不公正な措置等を理由に、同裁判官には、少年審判規則32条の「審判の公平について疑を生ずべき事由」があるとして、忌避を申し立てた。これに対し、同裁判官が、「裁判官回避の勧告と解して職権を発動せず」との見解を示したため、付添人は、その措置が刑訴法24条1項による簡易却下に当たるとして、同法25条を適用ないし準用して即時抗告をした。¶001