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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、昭和29年2月22日に強盗未遂被疑事件により逮捕され、同月24日に勾留状の執行を受け勾留されていたが、勾留期間が延長されていたところ、同年3月15日、検察官により高松家裁丸亀支部に送致され、同日、少年を高松少年鑑別所に送致する観護措置決定がなされた。観護措置更新後の4月7日に観護措置は取り消されたが、同日別件の強盗被疑事件で逮捕され、同月9日に勾留状の執行を受け、17日に検察官により別件の強盗被疑事件で高松家裁丸亀支部に送致され、同日、再び少年鑑別所に送致する観護措置決定がなされた。観護措置1回更新後の5月13日に高松家裁で、少年が昭和27年9月頃から28年9月21日までに犯した強盗1件、強盗未遂3件、強姦未遂1件、窃盗2件の犯罪事実が認定され、要保護性も認められるとして特別少年院送致の決定がなされたが、それまでの81日間にわたって身柄を拘束されていたものである。¶001
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太田達也「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)56頁(YOLJ-B0270056)