FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
(1) 原原審が認定した犯罪事実の概要
当時16歳の被告人は、平成15年12月6日午前3時57分ころ、業務として原動機付自転車(以下「本件スクーター」という)を運転し、自車の後部に被害者A(当時15歳)を同乗させて時速約30kmで進行中、ハンドルを的確に操作し、進路を適正に保持しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、ハンドルを的確に操作せず、進路を適正に保持しないで、自車を左に傾けながら道路左側端に寄せて進行した過失により、道路左側の歩道縁石に自車左側部を接触させ、Aが転落を避けようとして左に出した足を同歩道に設置された鉄製支柱に衝突させ、同人を自車から落下させて同支柱の鎖に衝突させたうえ、路上に転倒させ、よって、同人に高次脳機能障害の後遺症を伴う入院加療約210日間を要するびまん性脳損傷、脳挫傷、左下腿骨骨折の傷害を負わせた(以下「本件事故」という)。¶001