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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、原審の千葉家裁において、傷害、逮捕監禁罪により中等少年院送致の決定を受けた。少年の父母は、平成元年頃別居した後、平成6年11月離婚し、父親が親権者となったが、少年は、両親の別居以来、母親のもとで養育されていた。原審の審判期日には、口頭で呼出しを受けた母親が出席し、保護者として意見陳述等をしたが、父親に対する審判期日呼出状は、審判期日の翌日に送達され、父親は審判に出席しなかった。この点について、付添人弁護士は、原審の審判手続が、少年審判規則25条2項、30条に違反しており、これが決定に影響を及ぼすことが明らかであるなどと主張して、抗告した。¶001
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岸野康隆「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)20頁(YOLJ-B0270020)