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事実の概要

(1)

少年甲は、窃盗被疑事件により逮捕され、昭和32年2月4日、弁護人として弁護士乙を選任し、同月5日付で甲と乙が連署した弁護人選任届(「弁護人選定お届」と題する書面)が福井地方検察庁に提出された。¶001

その後、福井地方検察庁は同事件を福井家庭裁判所に送致し、同事件は保護事件として福井家庭裁判所に受理された。¶002

福井家庭裁判所は、同保護事件の記録に同弁護人選任届が編綴されていたものの、付添人選任届が提出されなかったため、乙を甲の付添人と認めず、乙に対して審判期日への呼出しをせず、乙を審判期日に在席させないまま、審判を行った。その結果、福井家庭裁判所は、同年3月13日、甲を特別少年院に送致する旨の保護処分決定をした。¶003