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事実の概要
本件少年は、統合失調症(決定文においては精神分裂病)による妄想が現実を圧倒し、殺人命令というべき奇妙な妄想に支配された心神喪失の状況下で、父Aを包丁で突き刺して重傷を負わせたが、Aは死亡に至らなかった。殺人未遂として送致された本件少年に対し、本決定は以下のように判示し、少年法3条1項各号に該当しないことを理由として不処分決定を行った。なお、本件少年は決定日に措置入院となっている。¶001
(昭和56年(少)第3377号:殺人未遂保護事件)
(家月34巻7号101頁)
本件少年は、統合失調症(決定文においては精神分裂病)による妄想が現実を圧倒し、殺人命令というべき奇妙な妄想に支配された心神喪失の状況下で、父Aを包丁で突き刺して重傷を負わせたが、Aは死亡に至らなかった。殺人未遂として送致された本件少年に対し、本決定は以下のように判示し、少年法3条1項各号に該当しないことを理由として不処分決定を行った。なお、本件少年は決定日に措置入院となっている。¶001