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事実の概要

A(分割民営化前の日本道路公団)の理事として鋼橋上部工事に関する業務全般等を統括していた被告人は、¶001

①Aの理事兼技師長および副総裁のB、建設会社の顧問C、および、工事の請負等を行う47社の担当者らと共謀の上、会合を順次開催するなどして、Aが平成16年度に競争入札により発注する工事につき、従来の受注実績等を考慮してCの決定する受注予定会社が受注できるような価格等で入札を行う旨合意した上、合意どおりに受注予定会社を決定して、本件工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限し、¶002