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事実の概要

被告会社X1~X9社(以下、「九社」という)は、日本下水道事業団(認可法人で、地方自治体から要請を受けその財源により、下水道施設の建設、維持管理等を行う。以下、「下水道事業団」という)発注に係る電気設備工事について、以前から受注調整(入札談合)を行ってきたところ、X1社の従業員が下水道事業団の力を借りた新たな案を下水道事業団工務部次長Aに発案し、Aの提案により、平成2年に、九社は「運用手順」という受注調整のルールを作った(この「運用手順」を円滑に行うために、下水道事業団の持つ情報が九社に教示されることになった)。これに従い、平成2年度から九社による受注調整が毎年度繰り返された(平成3年4月に、下水道事業団の工務部次長をAから交替したZは、上層部の指示により引き続き受注調整に協力した)。「運用手順」は毎年度末の3月ころに見直され改訂されていた。¶001