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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被審人(マイクロソフトコーポレーション)は、パソコン用基本ソフトウェアであるOSのウィンドウズシリーズ(以下「OS」という)を発売しており、平成15年には全世界で市場占拠率が約94%のシェアを有するに至っていた。¶001
被審人は、OEM業者(パソコンの製造販売業者)に対し、被審人の商標を付したパソコンに搭載、出荷することを許諾する契約を、OEM業者15社と締結した。この契約には、被審人が許諾したOSに関してOEM業者が、被審人または他に同様の許諾を受けた事業者に対し、特許権侵害を理由として訴えを提起しないことを誓約する条項(非係争条項)が含められていた。¶002
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伊藤隆史「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)196頁(YOLJ-B0268196)