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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
A社は、建設資材である甲製品の有力なメーカーである。他の甲製品メーカーとして、B社およびC社が存在する。各社のシェアは、A社が50%弱、B社が40%強、C社が10%弱で、輸入品が数%程度である。¶001
(2)
甲製品については、長い不況で需要の低迷が続き、ピークに比べて需要が約3分の2となるなど採算が悪化していることから、A社は、製品価格の約1割を占める運送コストを削減するため、B社との間で、相互にOEM供給を行うことを検討している。この具体的内容としては、A社は関東地区に工場を有しており、B社は関西地区に工場を有していることから、A社の関西以西の顧客への販売相当量をB社に、B社の関東以北の顧客への販売相当量をA社に、それぞれOEM供給を委託する。例えば、A社の九州の顧客に納入する場合、従来はA社の関東地区の工場から配送していたが、B社の関西地区の工場から配送する。¶002
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宮井雅明「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)74頁(YOLJ-B0268074)