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事実の概要

(1)

新潟交通圏には法人タクシー事業者は27社あり、個人タクシー事業者は404名存在していた。法人タクシー27社は全て新潟市ハイヤータクシー協会の会員であり、27社はかねてより同協会の場を利用して、タクシー運賃に関する話合いが行われていた。¶001

(2)

道路運送法(昭和26年法律183号)によれば、タクシー運賃の設定等は、原則として国土交通大臣(地方運輸局長)の認可を受けなければならない(道路運送法9条の3第1項)。タクシー運賃の認可は、事業者ごと個別に、運賃適用地域、車種区分および運賃の種類に関して申請が行われている。認可の申請にあっては原価計算書類の添付を要するものとされていたが(道路運送法施行規則10条の3第2項〔昭和26年運輸省令75号〕)、この認可申請運賃が、いわゆる「自動認可運賃」(運賃適用地域ごとに、一定の条件のもと、初乗運賃額の上限運賃および下限運賃を算出し、その範囲内の初乗運賃額およびこれに対応した加算距離・加算運賃額として設定され公示されたもの)に該当する場合には、原価計算書類の添付の省略が認められている(道路運送法施行規則10条の3第3項、平成13年10月26日付国土交通省自動車交通局長通達・国自旅第101号)。¶002