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事実の概要

(1)

原告X1とX2(以下「2社」ともいう)は、郵便番号自動読取区分機類(以下「区分機類」という)の製造販売業を営む者である。区分機類については、郵便物処理上の郵便物搬送方向が左から右に流れる右流れ型、右から左に流れる左流れ型があり、X1が右流れ型の、X2が左流れ型のそれぞれ大部分を製造販売している。郵政省は、区分機類を、昭和43年度から昭和61年度までは随意契約で、昭和62年度から平成6年度までは指名競争入札の方法で、また、平成7年度以降は一般競争入札の方法で発注している。¶001