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事実の概要

(以下の〈事実の概要〉において「 」で示した語は、いずれも、本判決理由中に定義のある言葉である。)¶001

Y(JASRAC―名宛人・被審人・原審参加人・上告参加人)は、音楽著作権者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の管理事業を行う「管理事業者」である。管理事業者が管理する楽曲を「管理楽曲」という。¶002

Yと放送事業者との間では、Yの管理楽曲の全てについて放送事業者による利用を包括的に許諾する「包括許諾」の利用許諾契約が締結されている。この場合の「放送使用料」の算定方法としては、1曲1回ごとの料金として定められる金額に管理楽曲の利用数を乗じて得られる金額とする「個別徴収」の方法と、包括的に定められる金額とする「包括徴収」の方法とがある。¶003