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 事実の概要 

本件は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていたX(原告・控訴人・被上告人)が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律37号による廃止前のもの。以下「法」という)に基づき、東京矯正管区長に対し、Xが収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(以下「本件情報」という)の開示を請求したところ、法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとして、その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という)を受けたことから、本件決定は違法であると主張して、国(被告・被控訴人・上告人)を相手に、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。¶001