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刑訴法321条3項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、……これを証拠とすることができる」と定めているが、捜査機関が強制処分として行う検証の結果を記載した検証調書のみならず、任意処分として行う実況見分の結果を記載した実況見分調書についても、同項により証拠能力を認めうるか否かについては、見解の対立が存在した。本判決は、それを肯定したものである。

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