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本判決は、憲法38条3項にいう「自白」には公判廷における自白も含まれるかどうかについて判示したものである。
被告人は、食糧管理法違反等の罪で有罪判決を受けたが、その証拠とされたのは、被告人が公判廷で行った自白のみであった。そこで、被告人は、同判決は憲法38条3項に違反する旨主張して高等裁判所に上告したが退けられたので、さらに最高裁に再上告を申し立てた(本件は、応急措置法適用事件である)。
これに対し、最高裁は、次のように述べて、被告人の主張を退けた(ただし、5名の裁判官による少数意見が付されている)。
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