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捜査機関から令状の請求を受けた際、裁判官が処分の理由について審査しうることに異論はない(令状請求の際は、犯罪の嫌疑〔および、被処分者が第三者であるときは証拠物存在の蓋然性〕の疎明が要求される。刑訴規156条)。しかし、処分の必要性の審査に関しては当初理解が分かれた。逮捕に関しては、昭和28年の刑訴法一部改正の際に必要性の審査権が明示されたが(刑訴199条2項ただし書、刑訴規143条の3の新設)、捜索・差押え・検証の必要性の審査権の有無は、明文規定を欠くため、解釈に委ねられた(なお、勾留の必要性の審査権に関しては疑義がなかったわけではないものの、今ではほぼ自明視されている。刑訴207条1項・60条1項各号・87条)。

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