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事実の概要

被告人(在留資格に欠ける外国人)は、覚醒剤の密輸入事案につき勾留のまま起訴されたが、第1審裁判所から無罪判決の言渡しを受け、釈放された(平成19年8月22日)。検察官は控訴を申し立てるとともに、無罪判決をした第1審裁判所に勾留状発付の職権発動を求め、第1審裁判所は再勾留した(同月27日)。これは、一旦、弁護人の抗告を受けた高裁により取り消された(同年9月5日)が、同月6日に第1審裁判所から訴訟記録が高裁に送付されて控訴審を担当する裁判所が定まったため、同日、検察官は同裁判所に勾留状発付の職権発動を求め、同月7日、同裁判所は再勾留した(原々決定。以下「本件再勾留」という)。これに対し、弁護人が異議を申し立てたが、棄却された(原決定)ため、特別抗告を申し立てた。¶001