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事実の概要

被告人は、電車内において女性の臀部を触るなどの痴漢行為に及んだなどとして、大阪府迷惑防止条例違反事件(以下「本件痴漢事件」という)等で起訴された。被告人は、本件痴漢事件について、捜査段階では認めていたが、公判では故意を争った。¶001

第1審において、検察官は、①立証趣旨を「被害再現状況」とする実況見分調書(以下「本件実況見分調書」という)、②立証趣旨を「犯行再現状況」とする写真撮影報告書(以下「本件写真撮影報告書」といい、①②を併せて「本件両書証」という)の証拠調べを請求した。¶002