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事実の概要

被告人は、電車内で被害者Aの臀部を撫で回すなどした強制わいせつの公訴事実で起訴され、被告人および弁護人は事件性および犯人性を争った。¶001

第1審の期日間整理手続で、検察官は、Aによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書等の証拠調べを請求したが、弁護人は不同意意見を述べ、証拠として採用されなかった。¶002

第1審公判でAの証人尋問が行われ、検察官は、被害状況等を尋問した上で、被害状況等に関する供述を明確にするため、裁判長の許可を受け、Aによる被害再現写真を示して尋問を行った。Aは、被害状況等について述べた内容は再現写真のとおりである旨を供述した。裁判所は、示された写真の写しを証人尋問調書に添付したが、添付に同意するかを当事者に明示的に確認することはしなかった。¶003