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事実の概要

被告人は、平成21年9月、金品窃取の目的で、木造アパートの被害者方に侵入して、現金1000円およびカップ麵1個(時価約100円相当)を窃取し、被害者らが現に住居に使用しているアパートに放火しようと考え、室内にあったストーブの灯油をカーペット上に撒布し、火を放って、床面等に燃え移らせ、同室の一部を焼損させた、という住居侵入、窃盗、現住建造物等放火(以下、この放火を「本件放火」という)の事実で起訴された。¶001