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事実の概要
(1)
本件の公訴事実は、被告人がマンション室内で養子の妻および子を殺害し、そのマンションに放火して焼損したというものである。¶001
(2)
第1審判決は、以下のような理由で被告人が本件の犯人であると認定した。¶002
① 本件では次のような事実などが認められ、各事実を全体としてみれば、相互に関連して信用性を補強しあい、推認力を高めている。¶003
㋐ マンションの階段の踊り場の灰皿にあった吸い殻に付着していた唾液のDNA型が被告人のそれと一致した。¶004