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事実の概要

被告人は、共犯者A・Bらと共謀の上、①営利目的で被害者を車両内に無理矢理押し込み山中へ連行し、②殺意をもって、ロープで被害者の頸部を絞め付け、けん銃で弾丸1発を発射して殺害し、③その死体を断崖から投棄して遺棄したとして起訴された。¶001

第1審で、被告人は、第1回から第5回までの公判期日では、①③を認め、②については、被告人が共犯者Aとともに被害者の頸部に巻かれたロープを引っ張った事実は認めつつ、その際殺意はなく、共犯者らと殺害の共謀も無かった旨を供述した(以下、「被告人旧供述」という)。弁護人は、第1回公判期日において、被告人旧供述の事実関係を前提としつつ、公訴事実は全て認める旨の意見を述べ、同意見については被告人も了承していると説明した。¶002