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事実の概要

本件は、暴力行為等処罰に関する法律違反(常習傷害・暴行・脅迫)、住居侵入被告事件である。暴力行為等処罰に関する法律1条の3第1項前段の法定刑は1年以上10年以下であった(2004年の改正により現在は1年以上15年以下)ので、本件は必要的弁護事件である(刑訴289条1項参照)。最高裁が直接検討したのは、第2次第1審において弁護人が在廷しないまま行われた実質審理(第10~12回公判における公判手続の更新、第15回公判における証人尋問採用決定の取消・証人取調請求の却下・検察官の論告求刑、第16回公判における判決宣告)を適法とした第2次第2審判決(大阪高判平成5・9・7判時1479号3頁)の当否である。¶001