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事実の概要

化学製品の製造等を業とする会社の代表取締役社長X1と同社水俣工場長X2は、昭和33年9月から同35年6月頃までの間、塩化メチル水銀を含有する排水を水俣川河口海域に排出し、魚介類を汚染させ、それを摂食したA・C・D・E・Fを水俣病に、母体を介してB・Gを胎児性水俣病に、それぞれ罹患させて傷害を負わせ、Bを除く6名を同病に基因する嚥下性肺炎等により死亡させたとして(AからFは同34年中に発病。A・C・D・Eは同年中に、Fは同46年に死亡。Bは生存。Gは同35年に発病、同48年に死亡)、業務上過失傷害罪および同致死罪で起訴された(起訴当時の公訴時効期間は3年)。¶001