FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

本件は、平成9年4月13日に行われた強盗殺人の事案であり、行為時から15年以上経過した平成25年2月22日に起訴された。本件行為時の刑訴法250条によれば、強盗殺人罪の公訴時効期間は15年であったが、その後本件起訴時までに、同条は2度改正された。¶001

まず、平成17年1月1日施行の「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律156号。以下「平成16年改正法」という)により、「死刑に当たる罪」の公訴時効期間は25年に延長された。ただし、同法は経過措置として、同法附則3条2項において「この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、……なお従前の例による」と定めたため、本件の公訴時効期間に影響はなかった。¶002