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事実の概要

宗教法人Aの責任役員である被告人は、Aの代表役員らと共謀の上、(1)平成4年4月30日、業務上占有するA所有の甲町の土地(土地甲)を、B社に対し代金1億324万円で売却し、同日、その所有権移転登記手続を了して横領し、(2)同年9月24日、業務上占有するA所有の乙町の土地(土地乙)を、C社に対し代金1500万円で売却し、同年10月6日、その所有権移転登記手続を了して横領した、という事実で起訴された。ところが、上記各売却に先立ち、被告人は、土地甲については、昭和55年4月11日、自らが経営するD社を債務者とする極度額2500万円の根抵当権(本件抵当権Ⅰ)を設定してその旨の登記を了した後、さらに、平成4年3月31日、D社を債務者とする債権額4300万円の抵当権(本件抵当権Ⅱ)を設定してその旨の登記を了し、また、土地乙については、平成元年1月13日、D社を債務者とする債権額3億円の抵当権(本件抵当権Ⅲ)を設定してその旨の登記を了していた。そこで、被告人は、判例(最判昭和31・6・26刑集10巻6号874頁)によれば、両土地につき抵当権を設定した時点で業務上横領罪が成立している以上、その後の売却等の行為は、不可罰的事後行為に当たるから、本件起訴事実について犯罪は成立しないと主張した。これに対し、原判決は、上記の判例の立場を前提とした上で、後の売却等の行為が不可罰的事後行為となる場合を限定する解釈を採用し、本件の事情に照らすと両土地の売却は各抵当権設定との関係で不可罰的事後行為には当たらないとして、本件起訴事実いずれについても、業務上横領罪が成立するとした。そのため、被告人は判例違反を理由に上告を申し立てた。¶001