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事実の概要
昭和62年12月4日、被疑者Aは、恐喝未遂の容疑で逮捕され、翌5日から24日まで郡山警察署附属の留置場に勾留されて、あわせて刑訴法81条の接見禁止の決定を受けた。弁護士X1は、4日にAと接見して弁護人に選任され、9日以降、留置副主任官である警察官および捜査担当の検察官Pに対し、Aとの接見を繰り返し申し入れた。これに対して、Pは検察庁における接見指定書の受領と警察署への持参を求めたため、協議が整わず、X1が準抗告を申し立てたところ、Pの対応は、福島地裁郡山支部により違法として取り消された。ただその後も、Pは、接見指定書の受領を求める方針を変えなかったため、X1は、12日夜、福島地検郡山支部に赴いて接見指定書を受領し、翌13日、Aと接見した。担当検察官がQに交代した後も先の方針は変わらず、X1、(17日に弁護人に選任された)弁護士X2とQとの間で同様のやり取りが続き、X1、X2は、それぞれ接見指定書を受領した上で、17日、19日および23日にAと接見した。¶001