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事実の概要

(1)

在日米軍に所属する被告人は、日本に向かう飛行機の中でPと知り合い、Pと共に横浜市内のホテル7階714号室に投宿していた。警察官は、外人2人が大麻らしいものを吸っていたとの通報を受け、午後3時10分頃、外出先から帰って来たPをホテル5階待合所で職務質問し、所持品検査の結果、大麻たばこ1本を発見したので、同所でPを現行犯人逮捕した。¶001

(2)

Pから714号室内にある自己の所持品を携行したいとの申出があったので、警察官は、これを許すと共に、Pの要求によりSPに連絡し、その到着を待って、Pを同室に連行した上、午後3時45分頃からPおよびSP2名の立会いの下に同室の捜索を開始し、午後4時10分頃、洗面所の棚の上から洗面用具入れバッグを発見し、Pから同バッグは被告人の所持品である旨の申出があったけれども、これを捜索した結果、大麻たばこ7本が入った石けん入れケースを見つけて同バッグおよび内容物を差し押さえた。¶002