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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
京都府甲警察署の警察官らは、被告人の内妻であったAに対する覚醒剤取締法違反被疑事件につき、Aと被告人が居住するマンションの居室を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を受け、その捜索に赴いた。警察官らは、被告人が外出しようとして玄関扉を開けたのを機会に室内に入ったが、Aが不在であったため、同室ダイニングキッチンにおいて被告人に同許可状を呈示した上で、捜索を開始した。その際、被告人が右手にボストンバッグを持っていたため、警察官らは、再三にわたり、ボストンバッグを任意提出するよう求めたが、被告人がこれを拒否してボストンバッグを抱え込んだため、やむをえず、抵抗する被告人の身体を制圧して強制的にボストンバッグを取り上げて、それを捜索したところ、その中から覚醒剤が発見された。そのため、警察官らは、覚醒剤所持の被疑事実で被告人を現行犯逮捕し、それに伴い、同覚醒剤等を差し押さえた。¶001
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洲見光男「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)46頁(YOLJ-B0267046)