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事実の概要
被疑者は、5件の爆発物取締罰則違反事件で昭和47年1月7日逮捕され、同月9日付勾留請求により勾留、勾留延長期間満了の同月28日まで身柄を拘束されていたが、処分保留のまま釈放された。¶001
その後、上記5件中1件の事実で逮捕された共犯者が、被疑者と共謀の上犯行に及んだ旨供述したことなどから、被疑者も同事実で再逮捕され、検察官は、同年4月3日、再び被疑者の勾留請求を行った。¶002
原裁判官は、「被疑者に対する同一被疑事実による勾留は、やむを得ない事由があるとすべきときであっても、また、その回数を1回に限らないとしても、勾留期間は通じて20日を超えることができないと解すべきであ……(このことは前の釈放をされた後に、新たな証拠が発見される等の事由が生じた場合でも同一であると解する。)」るとして、既に20日間の勾留を経ている本件につき再度の請求を不適法却下した。そこで、検察官が準抗告を申し立てた。¶003