FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
いわゆる中核派の構成員である被告人Xは、「公務員」である千葉県収用委員会委員Aの「職を辞させるため」、同人宅に電話し、同人およびその妻Bを「脅迫」したという職務強要の罪(刑95条2項)で起訴された。¶001
この事件の捜査の過程で、Xの所属する中核派の事務所の捜索が実施された。その際、警察官は、声紋鑑定等に使用する目的で、小型録音機を使い、捜索に立ち会ったXとの会話を密かに録音した。¶002
公判では、その録音テープと、録音されたXの音声と脅迫電話の音声が同一である可能性が高いという内容の声紋鑑定書等の証拠調べが請求された。これに対して、X側は、違法収集証拠として上記の録音テープ等の証拠能力を否定するよう主張した。¶003