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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人Xは殺人の罪で起訴されたところ、本件犯行とXを結びつける「殆ど唯一の証拠」は、Xの捜査段階の自白であった(龍岡資晃・最判解刑事篇昭和59年度170頁)。その自白は次のような経緯で得られたものであった。¶001
Xは、警視庁高輪警察署の特別捜査本部に自ら出頭し、アリバイを陳弁した。しかし、その主張が虚偽であることが判明し容疑が強まったため、捜査官は、約2週間後、Xに任意同行を求め、同署での取調べが開始された。¶002
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笹倉宏紀「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)14頁(YOLJ-B0267014)