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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被疑者は、昭和54年7月23日午前7時15分ころ、出勤のため自家用車で自宅を出たところを警察官から停止を求められ、「事情を聴取したいことがあるので、とにかく同道されたい」旨同行を求められた。被疑者が自家用車でついていく気配をみせると、警察官が警察の車に同乗すること、被疑者の車は警察官が代わって運転していく旨説明したので被疑者はいわれたとおり警察用自動車に同乗して同日午前7時40分ころ富山北警察署に到着した。¶001
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丸橋昌太郎「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)12頁(YOLJ-B0267012)