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本判決は、同一住民が異なる違法事由を主張して同一対象に対し再度の監査請求をすることは許されないとしたものである。

事案は次のようなものである。住民Xら(原告・控訴人・上告人)は、町長Y(被告・被控訴人・被上告人)が随意契約により土地を売却した行為に関連して合計3度の監査請求を行った。これらの監査請求に関連してXらは住民訴訟を提起した。控訴審(東京高判昭和57・8・31行集33巻8号1763頁)は、「一事不再議の原則の適用」と地方自治法(以下「法」)242条2項の期間経過を理由に第3回監査請求は不適法であるとした。

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