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本判決は、地方議会の懲罰その他の措置が私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求訴訟につき、法律上の争訟性の有無や請求の当否の判断方法について、最高裁として初めて判断を示したものである(日置・後掲843頁)。

本件は、Y市(被告・被控訴人・上告人)の市議会議員であるX(原告・控訴人・被上告人)が、市議会運営委員会が正当な理由なく視察旅行を欠席したことを理由とする厳重注意処分の決定をし(以下「本件措置」という)、市議会議長がこれを公表した(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という)ことにより、自身の名誉が毀損されたとして、Y市に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案である。第1審(津地判平成28・8・18判時〔参〕2354号35頁)が請求を棄却したのに対して、原審(名古屋高判平成29・9・14同判時26頁)は請求を一部認容した。

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