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事実の概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」)37条1項により、市町村立学校職員給与負担法1条・2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」)の任命権は都道府県教育委員会(以下「都道府県教委」)に属する。都道府県教委は、市町村教育委員会(以下「市町村教委」)の「内申をまって」任免その他の進退を行う(法38条1項)。¶001

教職員1433人が参加した3回にわたる時限ストライキ(以下「本件各ストライキ」)への参加および指導を行った、福岡県教職員組合の支部役員である教諭Xら(原告・被控訴人・上告人)が勤務する小中学校を所管する大牟田市、行橋市および田川市の各教育委員会(以下「3市教委」)に対し、福岡県教育委員会Y(被告・控訴人・被上告人)は統一的な処分の方針・基準を内示し、参加組合員および指導した組合幹部について文書による処分内申を指示し、内申を得るため口頭および文書で度重なる督促を行った。これに対し3市教委はいずれも本件各ストライキの違法性を否定せず、基本的に内申意思を有していたものの、各固有の事情を踏まえていずれも内申は行わないとした。そこでYはXらに対し、3市教委による内申抜きでの懲戒処分(以下「本件処分」)に及んだ。¶002