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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(宇治市の住民―原告・被控訴人・上告人)は、地方自治法(平成14年法律4号による改正前のもの。以下「改正前法」という)242条の2第1項4号に基づいて、Y(宇治市―被告・控訴人・被上告人)に代位して提訴した訴訟、すなわち土木工事184件に関する契約について入札に参加した業者63名を被告とした住民訴訟(以下「別件訴訟」という)において一部勝訴したことから、同条7項に基づき、Yに対し、別件訴訟において訴訟委任をした弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で「相当と認められる額」として1500万円の支払いを請求した事件である。¶001
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庄村勇人「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)170頁(YOLJ-B0266170)