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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
神戸市は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下「派遣法」という)の規定を受けて、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年神戸市条例28号による改正前のもの。以下「本件条例」という)を制定していたが、本件派遣職員等の人件費については、派遣法および本件条例の定める手続による支給の方法を採らず、派遣先の外郭団体等(以下「本件各団体」という)に対する補助金等の一部をその人件費に充てるという方法を用いていた。¶001
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岡田正則「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)166頁(YOLJ-B0266166)