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事実の概要
東京都教育委員会は、勧奨退職に応じた都内公立学校の教頭職にある者29名について、昭和58年3月31日付けで1日だけ名目的に校長に任命し、名誉昇給制度を適用して2号給昇給させたうえ、退職承認処分をした。これを受けて、都教育委員会の所掌事務に関する予算執行権限を有するY(東京都知事―被告・被控訴人・被上告人)は、昇給後の給与を基礎とした退職手当の支出決定をし、当該29名に対し退職手当が支給された。¶001
(昭和61年(行ツ)第133号:損害賠償請求事件)
(民集46巻9号2753頁)
東京都教育委員会は、勧奨退職に応じた都内公立学校の教頭職にある者29名について、昭和58年3月31日付けで1日だけ名目的に校長に任命し、名誉昇給制度を適用して2号給昇給させたうえ、退職承認処分をした。これを受けて、都教育委員会の所掌事務に関する予算執行権限を有するY(東京都知事―被告・被控訴人・被上告人)は、昇給後の給与を基礎とした退職手当の支出決定をし、当該29名に対し退職手当が支給された。¶001