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事実の概要

本件は、埼玉県議会が実施した欧州視察旅行につき、その実態が単なる観光旅行であって、その旅費等の支出が地方財政法4条1項、地方自治法2条13項(平成11年法律87号改正前のもの)に違反する等違法なものであるとして、県が被った旅費相当の損害につき、同県の住民X(原告・控訴人・被上告人)が県に代位して、本件旅費支出の支出負担行為兼支出命令をした職員であるYら(県知事Y1―被告・被控訴人、県議会事務局長Y2―被告・被控訴人、同局総務課長Y3および同補佐Y4―被告・被控訴人・上告人)に対し、損害賠償請求した住民訴訟(旧4号訴訟)である。このうち、Y3は議員の旅費等の支出負担行為兼支出命令をし、Y4は、随行員の旅費等の支出負担行為兼支出命令をしたものである。¶001