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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A市は、平成10年3月の東京都知事によるB都市計画土地区画整理事業(A駅西口土地区画整理事業)の都市計画決定を受け、自己を施行者としてB都市計画事業A駅西口土地区画整理事業(以下「本件事業」という)を施行することとした。A市長Y(被告・被控訴人・被上告人)は、平成14年3月17日、土地区画整理法所定の施行地区、設計の概要、事業施行期間および資金計画が定められている本件事業に係る事業計画(案)を公衆の縦覧に供し、その計画案について利害関係人から提出された意見書を東京都都市計画審議会に付議した。同年9月には、本件事業の施行規程がA市議会で可決され、同市条例として公布された。¶001
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人見剛「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)136頁(YOLJ-B0266136)