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事実の概要

(1)

A自治会は、その区域内にC社がマンションを建設したことから会員数が急増したため、地域集会所を設けることを計画し、B町に対してその用地の取得等への協力を求めた。B町は、C社に対し、地域集会所のための土地を確保してB町に提供するよう依頼したが、C社は、自ら土地を取得することが困難であったため、B町が土地を購入して地元に還元することを前提として施設協力金1440万円の寄付をした。寄付を受けたB町は、A自治会と協議の上で、地域集会所のための土地のうち、施設協力金の金額に相当する部分についてはB町が購入してA自治会に無償で譲渡し、残りの部分はA自治会が自ら購入することとした。そして、B町は、本件土地を代金1440万円で取得し、町議会の承認を得た上で、平成15年9月26日、A自治会に対して本件土地を無償で譲渡した(以下「本件無償譲渡」という)。さらに、B町は、A自治会が残りの部分を購入する代金782万6615円のうち、391万3000円について補助金を交付した(以下「本件補助金交付」という)。なお、B町ではB町地域集会所施設整備費補助金交付要綱(以下「本件要綱」という)を制定しており、地域集会所用地の購入に係る補助金の額を購入価格の2分の1以内の額で1500万円を限度とすることなどを定めていた。¶001