事実の概要
(1)
熊本市では、昭和57年9月6日以降、一部の課(市民課等)において、職員の昼休みの休憩時間を交代で繰り下げることで同時間帯も継続して窓口業務(以下、この業務を「昼休み窓口業務」という)を行うこととなり、これに伴い、当時の市長であるAは、昼休み窓口業務に従事した職員に対し、「昼窓手当」と称する特殊勤務手当(以下「本件手当」という)を支給した。¶001
(2)
特殊勤務手当については、熊本市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年熊本市条例5号)16条の規定を受けて定められた熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年熊本市条例22号。以下「本件条例」という)が、2条において、「手当の種類、手当を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする」と定め、別表では、伝染病作業手当など13種類の特殊勤務手当を掲げているものの、ここには、昼休み窓口業務に従事した職員に対し支給する特殊勤務手当は掲げられていなかった。Aは、本件条例6条が、「この条例に定めるもの以外の勤務で特別の考慮を必要とするものに対しては、市長は、臨時に手当を支給することができる」(1項)、「前項の手当の額は、そのつど市長が定める」(2項)と定めていることから、本件条例の別表の改正を経ずに、本件条例6条に基づき本件手当を支給した。Aの後任の市長Y(被告・控訴人・被上告人)も、同様に本件手当の支給を続け、その後、昼休み窓口業務を税務部門にも拡大して、本件手当を支給した。¶002