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事実の概要

徳島県の住民であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、県議会の議員および事務局職員が平成9年に大阪市内で開催された第49回全国都道府県議会議員軟式野球大会(以下「本件野球大会」という)に参加するため行われた旅費の支出は違法であると主張して、地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律4号による改正前のもの。以下同じ)に基づき、県に代位して、議会事務局長の職にあったY2(被告・控訴人・上告人〔Y1、Y3、Y4も同じ〕)および議会事務局次長兼総務課長の職にあったY3に対して、同号所定の「当該職員」に当たるとして、旅費総額相当の損害賠償を、議員の職にあったY1および議会事務局総務課長補佐の職にあったY4に対して、同号所定の「怠る事実に係る相手方」に該当するとして旅費総額相当の損害賠償または不当利得の返還をそれぞれ求める住民訴訟を提起した。¶001