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事実の概要

都道府県議会議員の定数(自治90条)、選挙区、定数配分(公選15条)は、条例で定めることになっている。ただ、公選法15条は、人口比例原則に基づき、条例による選挙区と定数配分の定めに関して一定のルールを設けている。まず、選挙区に関しては、①市町村単位の区域とする、②区域人口が「議員一人当たり人口」(都道府県人口を議員定数で除して得た数)の半数以上とする、③②の半数に達しない区域は隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区とする(強制合区)。また、定数配分についても、「人口に比例して、条例で定めなければならない」としている(公選15条8項本文)。しかし、公選法は、これらのルールに例外を設けている。まず、271条は、強制合区の例外として、昭和41年1月1日現在の選挙区については、強制合区の対象となった場合でも、「当分の間」、条例により当該区域をもって1選挙区を設けることができるとする。これが「特例選挙区」である。また、定数配分についても、15条8項但書が、「ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる」との規定を置いている。¶001