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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
採石業等を目的とする株式会社X(原告・被控訴人・被上告人)は、鹿児島県内の離島で岩石採取を計画し、鹿児島県知事(以下、「知事」という)に対し、採石法に基づき、岩石の採取計画の認可を申請したが、知事は不認可とした。Xは、これを不服として公害等調整委員会に裁定の申請をし、同委員会の裁定委員会が上記不認可処分を取り消す裁定をしたことを受けて、知事は、上記計画を認可した。¶001
Xは、採石場付近の海岸(国有の一般海浜地)に岩石搬出用の桟橋を設けるため、所轄する県土木事務所長Y(被告・控訴人・上告人)に対し、行政財産の使用または収益の許可(国有財産法18条3項〔現6項〕)を申請しようとしたが、Yは、Xが申請書に添付済みであった地元の漁業協同組合の同意書について、新たに取り直して再提出することを求めるとともに、採石場から約600 m離れた既存の漁港の港湾区域内に搬出用桟橋を設けるよう繰り返し勧告した。その後、Yは、新たな同意書の提出を求めないことをXに伝えたが、Xは、改めて、知事に対して国有財産法18条3項に基づく許可を申請し、知事から権限を委任されたYは、従前と同様、漁港内に桟橋を設けるよう勧告した。Xが勧告に従わない意思を示したことから、Yは、本件海岸につき行政財産の使用または収益の許可をしない旨の通知をした。¶002
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橋本博之「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)92頁(YOLJ-B0266092)