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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成18年の合併により誕生したT町は、以前から集会所をT町財産として登録しないまま所有していたところ、B協議会(同和対策地区協議会)が1階部分を事務所として無償で使用していた。しかし、県道拡幅工事により集会所は取り壊され、事務所も移転を余儀なくされることとなった。¶001
T町はB協議会から事務所の移転補償費の支払を求められたため、集会所の取壊しに伴い県から支払われる補償金でB協議会に対する移転補償費を支払うこととし集会所を普通財産として登録した。町長の地位にあったAは、同20年3月7日、B協議会との間で、T町がB協議会に対し事務所の移転補償費3000万円を含む移転補償費を支払うことを約する契約(以下「本件移転補償契約」という)を締結し、同24日、県との間で、T町が県から集会所の移転補償費として5820万700円の支払を受けることを約する契約を締結した。¶002
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田尾亮介「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)84頁(YOLJ-B0266084)